高崎市議会 2022-12-02 令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月02日-03号
本市の今年度の経済においては、決算認定関係報告書を見ますと、長引くコロナ禍の影響もあり、市税収入については中小事業者への特例措置等により、固定資産税及び都市計画税に減少が見られた一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の業績が回復傾向となったことによる市民税法人の増加等もあり、コロナ禍という状況にあっても全体としては昨年度と同様の税収が確保できているとのことです。
本市の今年度の経済においては、決算認定関係報告書を見ますと、長引くコロナ禍の影響もあり、市税収入については中小事業者への特例措置等により、固定資産税及び都市計画税に減少が見られた一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の業績が回復傾向となったことによる市民税法人の増加等もあり、コロナ禍という状況にあっても全体としては昨年度と同様の税収が確保できているとのことです。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への特例措置により、固定資産税及び都市計画税の減少はございましたが、それでも全体として昨年度と同規模の税収が確保できたことは評価すべき結果であると言えます。地方財源についても適切に確保することができ、その結果、歳入歳出差引額から50億円を財政調整基金へ積み立てることができたことは、健全な財政運営の取組として評価すべき点であったと言えます。
令和3年度予算は、長引くコロナ禍にあって、主要財源である法人市民税など、前年対比マイナス6.1%の減収と見込み、地方交付税は、市町村合併による算定の特例措置が終了したことなどで前年度比1.3%の減少を見込みました。決算状況では、歳入総額389億8,184万4,890円、歳出総額は365億3,588万9,566円で、実質単年度収支は2億6,161万8,631円の黒字です。
次に、一般会計を中心に決算内容に目を向けますと、まず歳入でありますが、市税については、軽自動車税及びたばこ税は増収となったものの、個人市民税、法人市民税及び固定資産税では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や固定資産税課税標準の特例措置等により減収となり、前年度比2.0%減の372億6,522万3,000円となりました。
令和3年度に行った国のこの特例措置は、地方の大事な大事な財源に手をつけてきたというか、手を突っ込んできた話で、非常に、私自身はいまだにけしからん話だなと思っておるのですけども、今回こういった形で実質減収があったことに対して、国のほうからは何かしらの補填措置が取られているのか、そういうことがあればお知らせいただきたいと思います。
本市の財政状況でございますが、歳入では合併特例措置の終了に伴い、普通交付税が一本算定により大幅に減額となる一方で、歳出では扶助費をはじめとした社会保障給付費や施設の老朽化に伴う維持補修費等が年々増加傾向にあり、大変厳しい状況の中で毎年度予算編成を進めております。
さて、令和3年度の本市の経済におきましては、長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動への影響もあり、市税収入につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者への特例措置等により、固定資産税及び都市計画税に減少が見られた一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の業績が回復傾向となったことによる市民税法人の増加等もあり、コロナ禍という状況にあっても、全体としては昨年度と同規模
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金特例措置につきましても、申請期限が現在の6月末から8月末までに延長されており、継続した支援を行っているところでございます。 ◆16番(新保克佳君) 生活困窮者自立支援金や住居確保給付金特例措置の申請期限が延長になりました。
上から15行目から28ページの上から7行目までの附則第10条の2の改正は、固定資産税の地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係るもので、法律改正に伴い、規定を整備し、項ずれを解消するものと、28ページ、上から5行目の第17項の次に第18項を加えるものでありまして、28ページ6行目、法附則第15条第44項として、わがまち特例に貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例が新設されたことに
附則といたしまして、第1項は施行期日に関する規定、第2項及び第3項は令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置として、令和3年度の期末手当の引下げに相当する額を減額する規定、第4項は規則への委任に関する規定でございます。 続きまして、議案第47号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。
2021年度に限り、コロナ禍の影響を考慮して特例措置により固定資産税、都市計画税は2020年度の税額に据え置かれました。そして現在も、コロナ禍の影響がまだまだ継続しているにもかかわらず、上位法である地方税法等の改正により、2022年度の固定資産税及び都市計画税が議案第38号、議案第39号両議案によって課税標準額に達するまでの間に行われる5%負担増が住宅用地では復活となっています。
次に、イの主な税負担軽減措置は、貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、課税標準の特例措置を創設するものであります。 最後に、(3)、納税環境整備であります。アの地方税務手続のデジタル化は、電子申告等の対象手続や電子納付の対象税目の拡大など、eLTAXを活用した対応を進めていくものであります。 76ページをお願いいたします。10、地方消費税交付金の増収分の使途についてであります。
ただし、令和3年度におきまして、年度を限って実施されました新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋に対する課税標準の特例措置、いわゆるコロナ特例というものが廃止されまして、これによりまして3億円余りの増収が見込まれております。さらには、新増築家屋につきまして、非常に堅調に推移をしているということがございます。
その中で、雇用調整助成金のほうは特例措置もあり、雇用維持がなされ、完全失業者の増加はかなり抑えられています。しかし、野村総研が2020年10月に行った調査では、実労働が7割以上も減少しているのに休業手当を受け取っていないケースが67.8%に及んでおり、特に世帯年収が低い人ほど受け取れない傾向が強いようです。
第2項は、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置でありまして、令和4年6月に支給する期末手当の額は、人事院勧告に基づく改正後の規定により算定される額から令和3年度の引下げに相当する額を減じた額とするものであります。 第3項は、委任に関する規定でありまして、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定めるとするものであります。
固定資産税は、感染症に係る特例措置等の縮小や企業の設備投資が増加傾向にあることから、全体で約9.9億円、前年度比4.0%の増といたしました。 市たばこ税につきましては、実績等を考慮し約2.5億円、前年度比11.6%の増を見込みました。 地方消費税交付金は、感染症拡大の影響を受けた消費の回復等を勘案し、前年度比11.4%増の88億円といたしました。
次に、21ページの10款2項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきましては、固定資産税及び都市計画税の減免措置が廃止となるものの、一部特例措置が継続されますことから、ほぼ皆減の存目計上といたしました。
また、請負金額の適正化については、公共工事設計労務単価の特例措置への対応やインフレスライド条項の適用などを適宜実施しているところでございます。一方、入札業者に対しましては、各工事全て工事費内訳書の提出を義務づけております。その応札額は自社の適正な積算に基づいた受注可能な金額となっております。また、工事完成後、検査結果から見ましても、工事の品質に問題は生じていないところでございます。
よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。
12款地方交付税では、前年度と比較してどのような状況だったのか、また合併算定替の影響はあったのかとの質疑があり、基準財政需要額と基準財政収入額の差引きで交付基準額は5.1億円増加したところだが、合併特例措置に係る約5.2億円の縮減額の増加があり、再差引きとして約0.1億円の減額となったとの答弁がありました。